好みが変わったり流行が去ったりして、身に着けなくなってしまった宝石。あなたのジュエリーボックスにもあるのではないでしょうか。そんな宝石は早く売却して新しい宝石の購入資金にしたいものですが、気になるのは売却によって得たお金にかかる「税金」ですね。どんな場合に税金がかかるのか? そんな疑問にお答えします。

宝石の売却には税金がかかる?
私たちが宝石を売却してお金を得た場合、そのお金は「譲渡所得」となり、確定申告の際は課税の対象となります。
しかし譲渡所得となるのは、1つのアイテム(イヤリングなどは1組)の売却価格が“30万円以上”だった場合のみ。“30万円以下”だった場合は、生活に必要な「生活用動産」の譲渡とみなされるため、税金はかかりません。たとえ合計で100万円を超える高額となっても、1つまたは1組当たりの売却金額が30万円以下であれば非課税なのです。

宝石の売却をして受け取ったお金の区分
宝石を売却してお金を得る場合、取引の状況によって課税される所得区分が異なります。
宝石買取店などで売却して得たお金→「譲渡所得」
事業の一環として売買して得たお金→「事業所得」
営利目的で継続的に売買して得たお金→「雑所得」
私たちが自分へのご褒美や趣味で購入した宝石を売却する場合は「譲渡所得」となりますが、事業や営利が絡むと所得区分は変わります。
確定申告をする際は、自分のケースがどの区分になるのかをあらかじめ確認しておきましょう。

譲渡所得の計算方法と目安
1つ、または1組の宝石を30万円以上で売却すると、そのお金は「譲渡所得」となって税金がかかります。しかし、売却額=譲渡所得ではありません。譲渡所得を算出するには、以下の式を使って計算をする必要があります。
宝石の売却金額 -(購入代金 + 売却経費)=譲渡益
その年の譲渡益の合計額 - 特別控除(50万円)= 譲渡所得
※購入代金は購入手数料なども含む金額、売却経費は売るためにかかった費用です。
※控除額の計算は宝石の所有期間によって変わります。

宝石の売却によって得た金額から購入代金や経費を差し引いた「譲渡益」を合計し、そこから特別控除の50万円を引いて残った金額=譲渡所得に税金がかかることになります。譲渡益が50万円以下だった場合、特別控除を引くとお金が残らないので譲渡所得は0円となり、税金はかかりません。
例えば、Aさんが30万円で購入した宝石を売却して100万円を得た場合、譲渡益は100-30で70万円。そこから特別控除50万円を引くと、残った譲渡所得は20万円。この「20万円」が、課税対象となります。
ただし、宝石の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」となり、算出された譲渡所得の1/2が課税対象となります。上記の例で言うと、Aさんが宝石を所有していた期間が5年以内ならば、課税対象は「20万円」。5年を超えて所有していた場合、課税対象は「10万円」です。長く大切にしていたものほど、かかる税金が少なくなるのですね。
ちなみに譲渡所得は「総合課税」ですので、給与所得など他の所得の金額と合計され、所得税が課せられます。所得税は所得の合計金額などによって変わりますのでご注意ください。

このように、宝石の売却によって生じる税金のしくみは少々複雑です。ご説明しているほかにもさまざまなケースがありますので、詳しくはお住まいの地域にある税務署などにお問い合わせください。



