喜平チェーンについて

ネックレスやブレスレットなどのチェーンに使われる、「喜平」という名前をご存知でしょうか。

基本的に、輪っかをひとつずつ組み合わせた「あずき型」チェーンをひとつずつ90度にひねり、カドをプレスで平たく押しつぶしたものを「喜平」と呼びます。そうして面を作ることで光が反射し、豪華に輝きます。中には平らにした面にダイヤをちりばめる方もいるようです。
スタンダードなものは上下をプレスした「2面喜平」ですが、プレス面を増やした「4面」「6面」「8面」、多いものでは「12面」「14面」「16面」もあります。対称的にプレスが入ることが基本のため「3面」などはほぼ製作されません。

また、リングの編み方でも名称が変わります。

輪っかを1本に1本通すと「シングル喜平」と呼ばれ、2本通すと「ダブル喜平」になり、3本通した「トリプル喜平」もあります。
プレス面と編み方を組み合わせることで光り具合や見え方が異なっていき、デザインについては「ダブル6面喜平」などと呼ばれます。

 


この「喜平」という呼び名には、2つの由来説があります。

・日本で初めてこのチェーンを作った飾り職人「鈴木喜平さん」にちなんで「喜平」と名付けられた説
・南北戦争の頃の騎兵隊がサーベルや懐中時計につけていた鎖のデザインが現在で言う喜平チェーン型で、それが明治の日本に入ってから「騎兵」が「喜平」に転じたという説

しかしどちらも確たる証拠がなく、噂にとどまっています。
「いつの間にか喜平と呼ばれていた」というのが、実際のところでしょうか。

 


喜平チェーンには細いものも多くありますが、特にインパクトの強い太いチェーンで有名です。
素材は18金が多い印象ですが、中にはプラチナやシルバーを用いたもの、または貴金属以外の廉価な金属 (銅や真鍮など) を使用してメッキを施し、最初からメッキ商品として販売しているものもあります。
デザイン料があまりかからないシンプルなアクセサリーのため、金やプラチナの喜平は資産価値として求めやすく、投資目的でお持ちになっている方も多いようです。
そのため地金感覚で「30g」「50g」「100g」などとグラム単位で呼ばれることも多く、またグラム誤差が大きくないことも特徴です。

しかし注意したいのは、喜平チェーンはシンプルで作りやすいため、偽造品も多く出回っていること。
見抜くには知識や経験が必要になりますが、異なる素材に金メッキを施して「K18」刻印を入れたものや、シルバーに「Pt900」刻印を入れたものなどが買取店にも持ち込まれます。
不審なほど安価なインターネット販売などがあっても、おおよそ偽造品の可能性が高いので購入は控えたほうが得策。購入の際にはしっかりとした宝飾店を利用したほうがいいでしょう。
また前述のように、最初から「18KGP (18金メッキ) 刻印」などを施し、アクセサリー用の安価なメッキ製品として販売している店舗もあります。
そうした意味でも、安直に「喜平 = 金」とは考えないほうがいいかもしれません。

 


そのシンプルさで見直されている「喜平」デザイン。イヤリングや指輪にもデザインが使われることがあります。
身の回りにひとつ、あれば気持も変わるかもしれませんね。

「偽装質屋」は「闇金融」です!

平成20年ごろから、質屋を装った「偽装質屋」というものが登場。
その存在は全国的に確認されており、摘発や家宅捜索の対象となっています。その「偽装質屋」とは何でしょうか?
また、何が問題なのでしょうか?

「質」は形だけ
一般的に「質屋」は、お客様が持参したお品物を預かって「その品物に見合った額」をご融資します。
金相場や中古相場、業者価格などから考えて「品物ごとの値段」を決定しているのです。
そのため現在の相場では数千円の価値になっている時計に、10万円をお貸しするといった「いわゆる信用貸し」のようなことはできません。
もしもそれで10万円のご融資をしてしまった場合、仮にお客様が悪い方なら「本当は数千円だから、10万円を借りたまま質流れにしてしまえ。9万円以上の得をする」ということができてしまいます。
そのため、もしも質流れになってしまった場合、質屋側の負債にならないよう限度額を決定しているのです。

ところが、偽装質屋は「どんなも

のにでも」高額融資をします。
数千円の時計でも、100円ショップで買ってきたポーチでも、販売できない状態の古いバッグでも、拾った何かでも。
手近な物や二次販売できないものにまで、数万円や数十万円の貸し付けをしてしまうのです。
しかし質屋が信用できる相手に特別にするような「いわゆる信用貸し」ともまた違います。

 

あり得ないほどの高金利

問題となるのは、その金利額。

質屋は管理コストなどもあるため、特別に法律で最大9.5%の質料を設けることが許されています。年利としては「最大109.5%」ですが、前述の「なるべく流れないように値段設定をする」こともあり、周囲との競合も発生するので、そこまで高い質料設定のお店は少ない傾向です。

偽装質屋はそれ以上の設定。150~300%ほどの年利を付加している店舗も多く実在しているそうです。これは月の利息で考えると、何と25%相当!
たとえば質屋で10万円を借りた場合、月利息は法律上最大9,500円のところを、300%の偽装質屋では倍以上の25,000円相当が発生してしまうのです。

※利息の計算方法
借りた金額 × 年利(金利) ÷ 365(1年) × 借りている日数(1月) = 利息

※10万円を年利300%で31日借りた場合
100,000円 × 300%(3.00と入力) ÷ 365 × 31 = 25,479円

しかしこの金利は、偽装質屋は10万円には設定しないでしょう。もっと低い元金のケースだと推測されます。
おおよそ偽装質屋は、年金生活者である高齢者を狙っています。高齢者の年金に目をつけ、長期的に搾取することが目的。そのため返せそうにない、無理が過ぎる利子はつけないのです。
年金収入は2か月に1回。となると1か月25,000円では5万円。払えなくなっては元も子もないので、150%程度に設定する。そうすれば利息は2か月で25,000円。元金と合わせて125,000円なら、2か月で15万円程度支給される年金から払える……と錯覚させてしまいます。
実は10万円の元金で考えればわかるように「この額なら、何とか返せそうだ」と思えてしまう部分が心理的なトリック。借りる方も貸す方も、基準は「年金収入」なのです。

 

年金手帳などを担保に預かる(違法行為)

しかし、質の仕組では「払えない場合、預けている物を手放して清算できる」はず。
明らかに利息が高く、リスクも高い契約なのに、それに頼る高齢者はなぜそれができないのでしょうか?
そもそも、なぜ足を運んでしまうのでしょうか?
実は、偽装質屋は法律で禁止されている「年金を担保にする」ことをおこなっているからです。

偽装質屋のターゲットは「年金生活者」。
高齢者は少ない年金だけでは足りないため、どこかでお金を借りたいと思っても、高齢で年金以外の収入がないため、どの消費者金融にも断られてしまいます。
しかし怪しげなチラシや看板で目にした「80歳までご融資可能」などの文字につられ、「○○ファイナンス」といった看板を掲げたビルの一室に足を運んでしまうのです。
(偽装質屋は免許を持っていないため「質」を名乗れません。また、何かあればすぐに退去できるビルの一室などに居を構えることが多いようです)

そこで待っているのは、次のひとこと。
「必要な額をお貸ししますから、質屋の形で何かを預かります。何でもいいです」
そこで価値の薄い腕時計や100円ショップで買ったものなどを持ち込み、その品物に見合わない額を貸し付けます。
2か月に1回の年金収入で返せる計算をして、10万円前後を借りていく。または冠婚葬祭などの急な出費として7~8万円を借りていく。これは前述のように、借りる側も貸す側も年金収入から計算します。
そこで必要なものが、以下の4つ。

(1)年金手帳
(2)通帳
(3)印鑑
(4)キャッシュカード

どれも人に渡してはいけないものばかりですが、この4つを偽装質屋は担保として預り、また口座引き落としの登録に使います。
くりかえしますが、労災年金を担保にお金を借りることは法律違反です(労災保険法第12条の5)。
しかし一時金が必要な高齢者は「もう散在する歳でもないし、すぐに返せるから……」と感覚が麻痺して、唯一の収入源を「担保」にしてしまうのです。

 

どうやって返済するの?

きちんとした質屋では品物を出す際、原則的に「本人が店頭で現金を支払う」ことで出せます。
預りの延長(再契約)だけの場合は、代理人や振り込みでも可能なことが多いです。
しかし偽装質屋は、途中で出すことも延長も、何も関係ありません。
なぜなら「年金支給日に、自動的に口座から『元金+利息分』の額が引き落とされる」からです。
これは初回に登録されてしまっているので、借りた本人にはどうにもできません。

そうなると、利用者は手もとに入るお金が少ないので、また偽装質屋にお金を借りてしまう。
しかし借金は自動的に返済されたので、心理的に借りやすくなっている――という錯覚に陥るように、偽装質屋は金額を設定しています。
そのため年金支給額の8~9割の計算になる融資額+利息に設定し、延々と利用されるように仕組まれています。何とか返せる額なのでループして利用してしまうようですが、本当は高額な利子分だけ、2か月の生活費が切迫され続けているだけなのです。
それを断ち切るには「引き落とされたら、そこで契約を終了させる」ことですが、これも難しいようです。
最初に預けた品物が価値の薄いものなので「返してもらうよりも、同じ額を借りた方がいい」という錯覚に陥る。そしてまた借りてしまう。そのたびに、払った利息だけが累積していく。
潤っているのは、偽装質屋だけ……。

このように、偽装詐欺の手口は巧妙な「錯覚の多重構造」になっています。
しかし年金生活者にとっては「生活できないわけでもない」ので、利用を続けてしまうのです。
本当は利用しなくても生活できていたり、ほかに頼れる場所や人があったはずなのに、間に合わせのお金を求めてしまったがために……。

 

何より「周知させること」が大切

こうしたことは、ネット検索すればすぐにわかる時代。
しかし問題なのは「年金生活者がインターネットを利用しない」ことです。
スマホ検索でも可能なのですが、スマートフォンを持っている年金生活者ほとんどが「電話、メールもしくは連絡用SNSアプリ、写真の撮影と閲覧」ぐらいしか使用していません。そもそもスマホで「調べもの」ができる感覚がないため、調べようという気さえ起きないのです。

そのため重要なのは、何より「教えてあげること」。
周囲が気づけば、利用する前に利用してはいけないと教える。利用していることがわかったら、ヤミ金だと教える。それでも利用を続けるなら、弁護士に相談。

全国に弁護士会の相談窓口があり、多重債務の相談は無料です。弁護士を利用すれば、交渉や支払い停止、過払い金の要求などができます。
偽装質屋は法定以上の金利に加えて保険証を預かるなど、立派な違法行為。警察への相談も躊躇せず、早めに検討すべきでしょう。摘発につながるかもしれません。

商品を個人売買することで起こりうるトラブルとは?

インターネットが普及したことで、誰でも簡単に商品を個人売買することができるようになりました。使わなくなったブランドバッグや指輪といった小さなものから、自動車のような大きなものまで、パソコンやスマホで簡単に売買できるのです。ただし、こうした個人売買に関するトラブルは日常的に発生しているのも事実。そこで今回は、商品を個人売買する際に考えられるトラブルと、その対処法について詳しく解説していきます。

 

個人売買の種類

個人売買の代表的な方法は次の3つです。

 

知り合いに売る

大学を卒業して実家に戻るため、一人暮らしで使っていた家電を友だちに買い取ってもらったり、講義で必要な専門書を後輩に安く買い取ってもらったりということは、比較的よく行われていることです。知り合いとのやりとりは、相手のことを知っているという安心感がある反面、希望の金額を相手に伝えにくいというデメリットも。

 

ネットオークション

インターネットのオークションサイトに登録をして、ブランド品や洋服など使わなくなったものを売る方法です。「最低落札価格」を設定することが可能なオークションサイトが多く、自分が希望する金額以上で売ることができますが、この最低落札価格が高すぎると入札してもらえずに出品期間が終了してしまうこともあります。

 

フリマアプリ

フリマアプリは、オンラインで行われるフリーマーケットで個人同士が売買を行うことができるスマートフォン向けのアプリです。ここ数年、利用者が急増しているサービスのひとつで、売りたい商品をスマホのカメラで撮影して簡単に出品できるという魅力があります。また、金額が入札者によってどんどん高くなるオークションとは異なり、フリマアプリはあらかじめ決めた金額で取引が行われるのが一般的です。

 

 

個人売買のトラブル

インターネットやスマートフォンが普及したことで、誰でも気軽に個人売買ができるようになりましたが、一方で取引に関するさまざまなトラブルが起きているのも事実です。

 

代金に関するトラブル

ネットオークションやフリマアプリなど、相手の顔が見えない個人売買で最も多いのが代金に関するトラブルです。購入者からの入金よりも先に商品を発送したら、いつまでたっても代金が支払われないといったケースがよくあります。また、配達記録の残らない方法で商品を発送してしまうと、相手から荷物が届かないと言われて代金の返金を求められるケースも少なくありません。

 

クレームに関するトラブル

購入者に商品を送ったところ、「商品が壊れていて使えない」、「ひどい汚れがついていた」といったクレームをつけられて返金を迫られることがあります。悪質な場合には、「使い物にならないから商品は捨ててしまった」と、商品を返品せずに返金だけを要求してくるケースも……。

 

個人売買の注意点

ネットオークションやスマホアプリなどでのトラブルを避けるためには、以下のポイントに注意することが大切です。

 

取引相手について調べる

ほとんどのネットオークションサイトやフリマアプリでは、参加者の評価を見ることができます。評価が低い人に対してはあらかじめ取引を断る旨を商品説明に添えておくと良いでしょう。

 

入金前に発送しない

相手の顔が見えない取引の常識でもありますが、相手からの入金を確認するまでは商品を発送しないようにしましょう。

 

記録の残る配達方法を利用する

普通郵便などの配達記録が残らないものではなく、宅急便などの配達記録が残る方法で商品を発送しましょう。

 

ノークレーム・ノーリターンを明記する

無用なクレームを避けるためにも、商品説明欄に「返品もクレームも受け付けません」という「ノークレーム・ノーリターン」の意思表示を明記しておきましょう。もちろん、返品やクレームを受け付けないからといって、粗悪品を出品することは違反です。

 

インターネットやスマホを利用した個人売買は手軽に誰でもできるメリットがある反面、慣れていない方にとってはトラブルが起きるのではないか……と不安なものです。そうしたリスクを避けたいという方は、プロに安心安全な取引でしっかりと買い取りをしてもらう「質屋」の利用がおすすめです。

銀 (シルバー) について

皆さん、銀を使用したアイテムはお持ちでしょうか?
銀はやわらかく加工しやすいので、アクセサリー以外にも様々なものが作られています。食器やコインなどを持っている方も多いかと思います。近年は減少傾向にありますが、銀歯をかぶせている方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは、その銀についてお話します。

古代、銀は自然産出が少なく、金より価値が高いものでした。特に古代エジプトでは、現在とは逆の価値観で「金に銀メッキを施した」アクセサリーもあったそうです。
やがて製錬技術が向上し、銀山が多く発見されて金と同等の価値になりました。その後16世紀あたりから銀の暴落が始まり、反して金が上昇、さらには貴金属としてプラチナも使用されるようになり、銀はその価値を落としていきます。現在ではグラム数十円程度の価値になってしまいました。
しかし銀がアクセサリーや小物に使用されるのには、金にも引けを取らないその性質。やわらかく伸ばしやすいので加工しやすく、また安価なこともあって様々な用途に使用されます。
アクセサリーに始まり、食器やコイン、鉄瓶や銀杯など、銀を使用したものは実に種類豊富。アイテムとしてだけではなく、銀イオンを利用した消臭・抗菌、銀原子の性質を利用したフィルム写真の現像、銀歯や銀の針を使用した医療用と、触媒として電気工学分野での応用、銀の色を利用した着色料や銀箔、顔料や化粧品……実は、銀は我々の暮らしに最も密接で、有能な貴金属なのです。

アクセサリー類を中心に見ると、銀には数種類の刻印があります。
以下にそれを記述します。なお、数字刻印の場合は「SILVER」が省略されることも多いです。

SILVER 1000
ほぼ純度100%の純銀。しかしわずかな不純物は含んでいる可能性はあるので、金で言うところの「99.99」にあたります。

純銀
「SILVER 1000」の日本語表記。銀杯などに多く刻印されています(最近の銀杯は銀メッキも多くなっています)。

SILVER 958
銀含有率95.8%を意味する珍しい刻印で、後述する「SILVER 925」に代わる基準品として推奨されたことがあるもの。しかしやわらかいためアクセサリーに向かず、再び「925」が基準となりました。

SILVER 950
目にする機会はあまり多くない刻印。シルバーが95%であることを意味し、残り5%は亜鉛や銅などで強度を高めています。ハンドメイド作品素材として人気があります。

SILVER 925
最も目にする機会が多く、シルバー製品の基準となっているもの。表記通り92.5%の銀含有率を示しており、強度がアクセサリーや食器などに最も向いています。純度が低い分、黒みを帯びやすい性質があります。

STERLING SILVER
イギリス基準での「SILVER 925」の表記。そのため純度は同じく92.5%です。

SILVER
この表記だけの場合は、要注意。パールや水晶など、石ものネックレスの留め具などに多く使用されていますが、銀の純度がわからず、または銀メッキを意味している場合もあります。

洋銀
こちらは「銀」という表記がありますが、実際は銀ではなく、色が銀に似た亜鉛やニッケルなどの合金です。海外の銀貨を「洋銀」と呼んだ時代もあったようですが、実際に銀を使用していた銀貨と違い、「洋銀」という刻印が入ったものは銀ではありません。

銀は貴金属の中では化学変化しやすい部類で、空気に触れ続けると黒ずんできます。特に一般に使用されている「SILVER 925」は7.5%銀ではないものを含んでいることもあり、黒ずむ特質が強くあります。
ジュエリー・ショップなどで販売している専用のお手入れ用クロスで丹念に拭くと、黒ずみは落とせます。一気に黒ずみを落とせる漬け液や磨き液もありますが、白くなったり不自然にピカピカになってしまうこともあるので、使用時には注意と経験が必要です。
しかし黒ずみはレザーの使用感と同じで、黒ずんできたシルバーを愛好家は「味が出た」と言います。それを愛用していることの証であり、汚れではないと解釈することに、愛情を感じますね。
近年では黒ずみがしにくいよう、表面をロジウムメッキでコーティングしたものも多くなっています。あるいは同系色のプラチナと混合し、一見、プラチナ・アクセサリーのように見せる傾向が強まっています。銀のアクセサリーに、金メッキを施したものもあります。
金製品やプラチナ製品の代用品として使用している人も増えており、銀らしい黒ずむものを選ぶか、きれいなメッキものを選ぶかは個人の好みになるでしょう。

最後に、ちょっとしたお話をひとつ。
古くから、支配階級や富裕階級に使用されていた「銀製食器」。現在でも縁起物として赤ちゃんのスプーンには銀製のものが贈られたりと、数多く生産されています。
なぜ古くから銀食器が重宝されたのかというと、変色する銀の特性を利用し、何者かによって食べ物に毒物が混入された際、化学変化による変色で異変を察知できる性質から……という説があるのです。

銀特有の黒ずみは、シルバー・アクセサリーだからこそ。
それを「味」として楽しめると、よりシルバーが好きになれそうですね。

節税にもなる!?生前贈与の方法と注意点

親が亡くなってその財産を相続した場合などに発生する「相続税」。相続税は累進課税ですから、相続する財産が多ければ多いほど税率が高くなります。そこで、相続税の節税対策のひとつとして注目されているのが「生前贈与」です。今回は、生前贈与の仕組みと効果的な活用方法について詳しく解説していきます。

 

生前贈与ってなに?

「生前贈与」というのはその名の通り、生きている間に財産を譲る(贈与する)ことを意味します。では、生前に財産を贈与すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

例えば、親が亡くなってから子どもがその財産を相続する場合、相続する財産に対して相続税が課税されるのですが、累進課税である相続税は相続する財産が多ければ多いほど支払う税金が多くなります。しかし、本来親が亡くなった後に相続する予定であった財産の一部を、親が生きている間に贈与してもらうことで、相続税の対象となる財産を減らすことができるのです。

 

生前贈与の方法

では、実際に生前贈与を行うにはどうすれば良いのでしょうか。生前贈与にはいくつかの方法がありますが、今回はその中でも最もスタンダードな贈与税の「基礎控除」を利用した生前贈与について見てみましょう。

財産を相続すると「相続税」が課税されるのと同じように、生前贈与も金額によって贈与税が発生するケースがあります。贈与税の基礎控除額とは、贈与税が課税されない範囲のことで、1年あたり110万円までであれば贈与税を課税されることはありません。

例えば、この基礎控除額の範囲である100万円を親が子どもに毎年贈与し、これを10年間続ければ1000万円の相続財産を生前贈与することが可能になります。子どもが3人いた場合には合計で3000万円の相続財産を減らすことができる訳ですから、節税効果が大きいことが分かります。

 

生前贈与の注意点

贈与税の基礎控除額の範囲内で生前贈与を行う際には、注意すべきことがいくつかあります。そもそも贈与というのは、贈る方と贈られる方の双方が合意して初めて贈与と認められるため、親が子どもの将来のために内緒で毎年100万円の貯金をしていた場合には、贈与の扱いになりません。

また、「毎年同じ金額」を「同じ時期」に贈与した場合も、「定期金に関する権利の贈与」つまり、「○年間にわたり毎年○万円ずつの給付を受ける権利を贈与された」と判断されることがあり、例え毎年の贈与額が110万円以下だった場合でも贈与税が課税されてしまうケースがありますので注意が必要です。このようなことを踏まえ、生前贈与を行う場合には以下のポイントに気をつけましょう。

 

贈与するたびに「贈与契約書」を作成する

贈る側と贈られる側の双方が合意していることを証明するための書類です。

 

贈与の金額と贈与日は毎年変える

定期金に関する権利の贈与と判断されないためにも、贈与する金額や日付を毎年変えておくと安心です。

 

銀行振込で証拠を残す

贈与した日付と金額を証拠として残すためにも、現金の贈与には銀行振込を利用しましょう。ただし、その場合は贈与を受ける本人が口座を開設し、通帳や印鑑、カードの管理も贈与を受ける本人が行います。

 

贈られる側の負担をなるべく減らしたい……と考える方もいらっしゃるでしょう。贈与税は贈ったものの価値に対して課税されるため、例えば宝石を子どもに贈った際もその価値が110万円以上であれば課税対象となります。そういった場合には、質屋を利用して宝石などを正当な価格で買い取ってもらい、110万円以内で現金贈与する方法がおすすめです。

まずはスッキリと暮らすためにも持ち物の断捨離をして宝飾品やブランド品などは質屋さんなどの無料査定を依頼して現時点での価値を把握しておくといいかもしれません。昔に買った金製品などは相場の高い今が整理・相続するチャンスかもしれません。